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パーソナルコンピュータの製造等の事業を行う者の再生資源又は再生部品の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第十一条 (原材料の工夫)

平成十三年経済産業省令第七十七号府省令
(原材料の工夫)

第十一条

自ら輸入したパーソナルコンピュータの販売の事業を行う者(以下「輸入販売事業者」という。)は、パーソナルコンピュータに係る再生資源の利用を促進するため、ブラウン管、筐体その他のパーソナルコンピュータの部品等への再生資源としての利用が可能な原材料の使用、部品等に使用する原材料の種類数の削減、めっきをした合成樹脂製の部品等の数の削減その他の措置がなされたパーソナルコンピュータを自ら輸入して販売するものとする。

2輸入販売事業者は、パーソナルコンピュータに係る再生部品の利用を促進するため、ブラウン管、筐体その他のパーソナルコンピュータの部品等への汚れるおそれが少ない原材料又は清掃が容易な原材料の使用その他の措置がなされたパーソナルコンピュータを自ら輸入して販売するものとする。

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