(安全性等の配慮) 第五条 事業者は、前各条の規定に即して浴室ユニットに係る再生資源の利用を促進する際には、浴室ユニットの安全性及び耐久性その他の必要な事情に配慮するものとする。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗