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浴室ユニットの製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第四条 (処理に係る安全性の確保)

平成十三年経済産業省令第七十六号府省令
(処理に係る安全性の確保)

第四条

事業者は、浴室ユニットに係る再生資源の利用を促進するため、原材料の毒性その他の特性に配慮することにより、処理に係る安全性を確保するものとする。

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