(長期間の使用の促進)
第二条
事業者は、石油ストーブ等に係る使用済物品等の発生を抑制するため、長期間の使用が可能な部品等の採用、点火装置その他の部品等を異なる機種の部品等と共通の部品等にすることによる修理の容易化その他の措置により、石油ストーブ等の長期間の使用を促進するものとする。
事業者は、石油ストーブ等に係る使用済物品等の発生を抑制するため、長期間の使用が可能な部品等の採用、点火装置その他の部品等を異なる機種の部品等と共通の部品等にすることによる修理の容易化その他の措置により、石油ストーブ等の長期間の使用を促進するものとする。