(原材料等の使用の合理化)
第一条
石油ストーブ等(石油ストーブ(密閉燃焼式のもの及び資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第三の十五の項の上欄に規定する石油ストーブに関する省令(平成十三年経済産業省令第五十一号)で定めるものを除く。)、ガスこんろ(グリル付きのものに限る。)、ガス瞬間湯沸器(先止め式のものに限る。)、ガスバーナー付ふろがま(給湯部を有するものに限る。)又は給湯機(石油を燃料とするものに限る。)をいう。以下同じ。)の製造の事業を行う者(以下「事業者」という。)は、石油ストーブ等に係る使用済物品等の発生を抑制するため、小型の又は軽量な筐体その他の部品等(部品又は部材をいう。以下同じ。)の採用その他の措置により、石油ストーブ等に係る原材料等の使用の合理化を行うものとする。