(準用)
第二十四条
第四条、第五条及び第八条の規定は、賃貸事業者に準用する。この場合において、第四条中「修理又は販売」とあるのは「製造、修理又は販売」と、第五条中「前各条」とあるのは「第十六条から第十九条まで及び第二十四条において準用する第四条」と読み替えるものとする。
第四条、第五条及び第八条の規定は、賃貸事業者に準用する。この場合において、第四条中「修理又は販売」とあるのは「製造、修理又は販売」と、第五条中「前各条」とあるのは「第十六条から第十九条まで及び第二十四条において準用する第四条」と読み替えるものとする。