(修理に係る安全性の確保) 第十二条 修理事業者は、収納家具に係る使用済物品等の発生を抑制するため、修理に使用する部品等の原材料及び構造の特性に配慮することにより、修理に係る安全性を確保するものとする。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗