(長期間の使用の促進) 第十一条 修理事業者は、収納家具に係る使用済物品等の発生を抑制するため、耐久性の高い筐体又は棚板その他の長期間の使用が可能な部品等の採用、品質の維持又は向上その他の措置により、収納家具の長期間の使用を促進するものとする。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗