(事前評価)
第二十七条
賃貸事業者は、電気洗濯機の賃貸に際して、電気洗濯機に係る使用済物品等の発生を抑制するため、第二十三条、第二十四条、前条及び第三十条において準用する第四条に規定する取組について、あらかじめ電気洗濯機の評価を行うものとする。
2賃貸事業者は、前項の評価を行うため、電気洗濯機の種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方法を定めるものとする。
3賃貸事業者は、第一項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。
賃貸事業者は、電気洗濯機の賃貸に際して、電気洗濯機に係る使用済物品等の発生を抑制するため、第二十三条、第二十四条、前条及び第三十条において準用する第四条に規定する取組について、あらかじめ電気洗濯機の評価を行うものとする。
2賃貸事業者は、前項の評価を行うため、電気洗濯機の種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方法を定めるものとする。
3賃貸事業者は、第一項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。