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電気洗濯機の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第二十六条 (修理に係る安全性の確保)

平成十三年経済産業省令第七十号府省令
(修理に係る安全性の確保)

第二十六条

賃貸事業者は、電気洗濯機に係る使用済物品等の発生を抑制するため、原材料の毒性その他の特性に配慮がなされた電気洗濯機を賃貸することにより、修理に係る安全性を確保するものとする。

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