(健全性等の確保)
第十四条
修理事業者は、電気冷蔵庫に係る使用済物品等の発生を抑制するため、その事業の健全性及び信頼性の確保の観点から、電気冷蔵庫の修理をしたときは、その修理の依頼をした者に対して、次に掲げる事項を明らかにするものとする。
- 一修理の内容に関すること。
- 二電気冷蔵庫に係る品質、機能、安全性及び衛生状態に関すること。
- 三電気冷蔵庫に係る保証の範囲及び責任の所在に関すること。
2修理事業者は、前項各号に掲げる事項の記録を作成し、適切な期間保存するものとする。
修理事業者は、電気冷蔵庫に係る使用済物品等の発生を抑制するため、その事業の健全性及び信頼性の確保の観点から、電気冷蔵庫の修理をしたときは、その修理の依頼をした者に対して、次に掲げる事項を明らかにするものとする。
2修理事業者は、前項各号に掲げる事項の記録を作成し、適切な期間保存するものとする。