(事前評価)
第十三条
修理事業者は、電気冷蔵庫の修理に際して、電気冷蔵庫に係る使用済物品等の発生を抑制するため、前三条に規定する取組について、あらかじめ電気冷蔵庫の評価を行うものとする。
2修理事業者は、前項の評価を行うため、電気冷蔵庫の種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方法を定めるものとする。
3修理事業者は、第一項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。
修理事業者は、電気冷蔵庫の修理に際して、電気冷蔵庫に係る使用済物品等の発生を抑制するため、前三条に規定する取組について、あらかじめ電気冷蔵庫の評価を行うものとする。
2修理事業者は、前項の評価を行うため、電気冷蔵庫の種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方法を定めるものとする。
3修理事業者は、第一項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。