(修理に係る安全性の確保) 第十二条 輸入販売事業者は、電子レンジに係る使用済物品等の発生を抑制するため、原材料の毒性その他の特性に配慮がなされた電子レンジを自ら輸入して販売することにより、修理に係る安全性を確保するものとする。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗