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電子レンジの製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第十二条 (修理に係る安全性の確保)

平成十三年経済産業省令第六十七号府省令
(修理に係る安全性の確保)

第十二条

輸入販売事業者は、電子レンジに係る使用済物品等の発生を抑制するため、原材料の毒性その他の特性に配慮がなされた電子レンジを自ら輸入して販売することにより、修理に係る安全性を確保するものとする。

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