(長期間の使用の促進)
第十一条
輸入販売事業者は、電子レンジに係る使用済物品等の発生を抑制するため、耐久性の高いマイクロ波出力装置その他の長期間の使用が可能な部品等の採用、基板その他の部品等を異なる機種の部品等と共通の部品等にすることによる修理の容易化その他の措置がなされた電子レンジを自ら輸入して販売することにより、電子レンジの長期間の使用を促進するものとする。
輸入販売事業者は、電子レンジに係る使用済物品等の発生を抑制するため、耐久性の高いマイクロ波出力装置その他の長期間の使用が可能な部品等の採用、基板その他の部品等を異なる機種の部品等と共通の部品等にすることによる修理の容易化その他の措置がなされた電子レンジを自ら輸入して販売することにより、電子レンジの長期間の使用を促進するものとする。