(事前評価)
第十三条
修理事業者は、テレビ受像機の修理に際して、テレビ受像機に係る使用済物品等の発生を抑制するため、前三条に規定する取組について、あらかじめテレビ受像機の評価を行うものとする。
2修理事業者は、前項の評価を行うため、テレビ受像機の種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方法を定めるものとする。
3修理事業者は、第一項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。
修理事業者は、テレビ受像機の修理に際して、テレビ受像機に係る使用済物品等の発生を抑制するため、前三条に規定する取組について、あらかじめテレビ受像機の評価を行うものとする。
2修理事業者は、前項の評価を行うため、テレビ受像機の種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方法を定めるものとする。
3修理事業者は、第一項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。