(長期間の使用の促進) 第十一条 修理事業者は、テレビ受像機に係る使用済物品等の発生を抑制するため、長期間の使用が可能な部品等の採用、品質の維持又は向上、機能の維持又は高度化その他の措置により、テレビ受像機の長期間の使用を促進するものとする。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗