(原材料等の使用合理化)
第十条
テレビ受像機の修理の事業を行う者(以下「修理事業者」という。)は、テレビ受像機に係る使用済物品等の発生を抑制するため、小型の又は軽量な筐体その他の部品等の採用その他の措置により、テレビ受像機に係る原材料等の使用の合理化を行うものとする。
テレビ受像機の修理の事業を行う者(以下「修理事業者」という。)は、テレビ受像機に係る使用済物品等の発生を抑制するため、小型の又は軽量な筐体その他の部品等の採用その他の措置により、テレビ受像機に係る原材料等の使用の合理化を行うものとする。