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ユニット形エアコンディショナの製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第十四条 (健全性等の確保)

平成十三年経済産業省令第六十三号府省令
(健全性等の確保)

第十四条

修理事業者は、ユニット形エアコンディショナに係る使用済物品等の発生を抑制するため、その事業の健全性及び信頼性の確保の観点から、ユニット形エアコンディショナの修理をしたときは、その修理の依頼をした者に対して、次に掲げる事項を明らかにするものとする。

  1. 修理の内容に関すること。
  2. ユニット形エアコンディショナに係る品質、機能、安全性及び衛生状態に関すること。
  3. ユニット形エアコンディショナに係る保証の範囲及び責任の所在に関すること。

2修理事業者は、前項各号に掲げる事項の記録を作成し、適切な期間保存するものとする。

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