(事前評価)
第十三条
修理事業者は、ユニット形エアコンディショナの修理に際して、ユニット形エアコンディショナに係る使用済物品等の発生を抑制するため、前三条に規定する取組について、あらかじめユニット形エアコンディショナの評価を行うものとする。
2修理事業者は、前項の評価を行うため、ユニット形エアコンディショナの種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方法を定めるものとする。
3修理事業者は、第一項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。
修理事業者は、ユニット形エアコンディショナの修理に際して、ユニット形エアコンディショナに係る使用済物品等の発生を抑制するため、前三条に規定する取組について、あらかじめユニット形エアコンディショナの評価を行うものとする。
2修理事業者は、前項の評価を行うため、ユニット形エアコンディショナの種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方法を定めるものとする。
3修理事業者は、第一項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。