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資源の有効な利用の促進に関する法律第十二条に規定する計画に関する省令 第二条 (計画の提出をしないことができる期間)

平成十三年経済産業省令第五十八号府省令
(計画の提出をしないことができる期間)

第二条

前条の規定により提出を行った事業者は、当該提出を行った日以後の四年間に含まれる事業年度の間に限り、法第十二条に規定する計画の提出をしないことができる。

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