(計画の提出をしないことができる期間) 第二条 前条の規定により提出を行った事業者は、当該提出を行った日以後の四年間に含まれる事業年度の間に限り、法第十二条に規定する計画の提出をしないことができる。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗