(計画の提出時期及び様式) 第一条 資源の有効な利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第十二条に規定する計画の提出は、毎事業年度六月末日までに、別記様式により行わなければならない。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗