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資源の有効な利用の促進に関する法律第十二条に規定する計画に関する省令 第一条 (計画の提出時期及び様式)

平成十三年経済産業省令第五十八号府省令
(計画の提出時期及び様式)

第一条

資源の有効な利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第十二条に規定する計画の提出は、毎事業年度六月末日までに、別記様式により行わなければならない。

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