(販売又は加工の委託) 第七条 事業者は、銅スラグの利用を促進するため、自ら銅スラグの利用のための加工を行い得ない場合にあっては、当該加工を行い得る者に販売し、又は加工の委託をするものとする。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗