(規格又は仕様による加工) 第六条 事業者は、銅スラグの利用を促進するため、次の各号のいずれかにより、有効な用途に応じた製品となるよう、加工するものとする。一コンクリート用銅スラグ骨材に加工する場合にあっては、日本産業規格A五〇一一―三二前号に掲げる製品以外に加工する場合にあっては、事業者と銅スラグを利用する者が協議して、用途に応じて定めた仕様 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗