条文くん法令検索 AIに質問する

銅第一次製錬・精製業に属する事業を行う者のスラグの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第六条 (規格又は仕様による加工)

平成十三年経済産業省令第五十六号府省令
(規格又は仕様による加工)

第六条

事業者は、銅スラグの利用を促進するため、次の各号のいずれかにより、有効な用途に応じた製品となるよう、加工するものとする。

  1. コンクリート用銅スラグ骨材に加工する場合にあっては、日本産業規格A五〇一一―三
  2. 前号に掲げる製品以外に加工する場合にあっては、事業者と銅スラグを利用する者が協議して、用途に応じて定めた仕様

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「銅第一次製錬・精製業に属する事業を行う者のスラグの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第六条(規格又は仕様による加工)について教えてください」と聞く
← 第五条(統括管理者の選任) 銅第一次製錬・精製業に属する事業を行う者のスラグの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 目次 第七条(販売又は加工の委託) →