条文くん法令検索 AIに質問する

銅第一次製錬・精製業に属する事業を行う者のスラグの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第三条 (技術の向上)

平成十三年経済産業省令第五十六号府省令
(技術の向上)

第三条

事業者は、次に掲げる技術の向上その他の銅スラグの発生抑制等のために必要な技術の向上に計画的に取り組むものとする。

  1. けい石による反応度の向上その他の銅スラグの発生を抑制する製造方法の改良
  2. 道路用材用、土壌改良材用その他の有効な用途への銅スラグの利用の増進
  3. 土木用材用、研磨材用その他の銅スラグの利用に係る新規の用途の開発

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「銅第一次製錬・精製業に属する事業を行う者のスラグの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第三条(技術の向上)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二条(設備の整備) 銅第一次製錬・精製業に属する事業を行う者のスラグの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 目次 第四条(設備の運転の改善等) →