(設備の整備)
第二条
事業者は、次に掲げる設備その他の銅スラグの発生抑制等のために必要な設備を計画的に整備するものとする。
- 一製錬工程における化学反応を制御する装置その他の銅スラグの発生を抑制する製造設備
- 二自動サンプリング装置、自動分析装置その他の銅スラグの品質及び組成を管理する設備
- 三吹製設備、ふるい分け機、貯りゅう装置その他の銅スラグを再生資源として利用できる状態にする設備
事業者は、次に掲げる設備その他の銅スラグの発生抑制等のために必要な設備を計画的に整備するものとする。