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銅第一次製錬・精製業に属する事業を行う者のスラグの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第二条 (設備の整備)

平成十三年経済産業省令第五十六号府省令
(設備の整備)

第二条

事業者は、次に掲げる設備その他の銅スラグの発生抑制等のために必要な設備を計画的に整備するものとする。

  1. 製錬工程における化学反応を制御する装置その他の銅スラグの発生を抑制する製造設備
  2. 自動サンプリング装置、自動分析装置その他の銅スラグの品質及び組成を管理する設備
  3. 吹製設備、ふるい分け機、貯りゅう装置その他の銅スラグを再生資源として利用できる状態にする設備

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