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日本産業標準調査会規則 第二条 (会長)

平成十三年経済産業省令第二号府省令
(会長)

第二条

会長は、日本産業標準調査会(以下「調査会」という。)を代表する。

2会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

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