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日本産業標準調査会規則
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日本産業標準調査会規則 第二条 (会長)
平成十三年経済産業省令第二号
府省令
(会長)
第二条
会長は、日本産業標準調査会(以下「調査会」という。)を代表する。
2
会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
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