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日本産業標準調査会規則
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日本産業標準調査会規則 第一条 (委員の任期等)
平成十三年経済産業省令第二号
府省令
(委員の任期等)
第一条
補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2
委員は、再任されることができる。
3
委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。
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