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日本産業標準調査会規則 第一条 (委員の任期等)

平成十三年経済産業省令第二号府省令
(委員の任期等)

第一条

補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2委員は、再任されることができる。

3委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。

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