(国際出願室、国際意匠・商標出願室及び特許行政サービス室)
第三百三十四条
出願課に、国際出願室、国際意匠・商標出願室及び特許行政サービス室を置く。
2国際出願室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一国際出願(特許法及び実用新案法の規定により特許出願及び実用新案登録出願とみなされる国際出願を除く。)に関する出願書類の方式審査に関すること。
- 二国際出願に関する出願書類の接受及び発送に関すること。
- 三国際出願に関する出願書類の整理及び保管に関すること。
3国際出願室に、室長を置く。
4国際意匠・商標出願室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一意匠に係る国際登録出願及び商標に係る国際登録出願に関する出願書類の方式審査に関すること。
- 二意匠に係る国際登録出願及び商標に係る国際登録出願に関する出願書類の接受及び発送に関すること。
- 三意匠に係る国際登録出願及び商標に係る国際登録出願に関する出願書類の整理及び保管に関すること。
5国際意匠・商標出願室に、室長を置く。
6特許行政サービス室は、出願及び登録に関する情報提供に関する事務をつかさどる(登録室の所掌に属するものを除く。)。
7特許行政サービス室に、室長を置く。