(方式審査室及び登録室)
第三百三十三条
審査業務課に、方式審査室及び登録室を置く。
2方式審査室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一工業所有権に関する出願書類の方式審査に関すること(出願課の所掌に属するものを除く。)。
- 二工業所有権に関する出願書類の整理及び保管に関すること(出願課の所掌に属するものを除く。)。
3方式審査室に、室長を置く。
4登録室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一工業所有権の登録に関すること。
- 二特定通常実施権許諾契約により許諾された通常実施権の登録に関する情報提供に関すること。
5登録室に、室長を置く。