(審査長) 第三百二十一条 審査第二部に、審査長七人を置く。2審査長は、命を受けて、審査第二部の所掌事務に係る発明の審査及び実用新案技術評価書の作成に関する事務を分掌する。 e-Gov法令検索で第三百二十一条を開く ↗