(審査長の職務) 第三百二十条の二 審査長のうち六人は、命を受けて、審査第一部の所掌事務に係る発明の審査及び実用新案技術評価書の作成に関する事務を、他の二人は、命を受けて、意匠の審査に関する事務を分掌する。 e-Gov法令検索で第三百二十条の二を開く ↗