条文くん法令検索 AIに質問する

経済産業省組織規則 第三百十二条 (国際協力課の所掌事務)

平成十三年経済産業省令第一号府省令
(国際協力課の所掌事務)

第三百十二条

国際協力課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 工業所有権に関する指導に関する事務のうち外国人に係るものに関すること。
  2. 工業所有権に関する外国の制度の調査(開発途上にある海外の地域(以下「開発途上地域」という。)に係るものに限る。)に関すること。
  3. 特許庁の所掌事務に係る開発途上地域に対する国際協力に関すること。
  4. 工業所有権に関する開発途上地域との連絡に関すること。
  5. 外国に対する工業所有権に関する出願及び日本国民の所有に係る外国工業所有権に関すること。
  6. 工業所有権に関する情報の提供、相談その他の渉外事務で外国人に係るものに関すること。
  7. 第三号に掲げる事務のほか、特許庁の所掌事務に係る国際協力に関する事務のうち商標及び意匠に関すること。

e-Gov法令検索で第三百十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「経済産業省組織規則第三百十二条(国際協力課の所掌事務)について教えてください」と聞く
← 第三百十一条(国際政策課の所掌事務) 経済産業省組織規則 目次 第三百十三条(審査業務部に置く課等) →