(国際協力課の所掌事務)
第三百十二条
国際協力課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一工業所有権に関する指導に関する事務のうち外国人に係るものに関すること。
- 二工業所有権に関する外国の制度の調査(開発途上にある海外の地域(以下「開発途上地域」という。)に係るものに限る。)に関すること。
- 三特許庁の所掌事務に係る開発途上地域に対する国際協力に関すること。
- 四工業所有権に関する開発途上地域との連絡に関すること。
- 五外国に対する工業所有権に関する出願及び日本国民の所有に係る外国工業所有権に関すること。
- 六工業所有権に関する情報の提供、相談その他の渉外事務で外国人に係るものに関すること。
- 七第三号に掲げる事務のほか、特許庁の所掌事務に係る国際協力に関する事務のうち商標及び意匠に関すること。