(国際政策課の所掌事務) 第三百十一条 国際政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。一工業所有権に関する外国の制度の調査に関すること(国際協力課の所掌に属するものを除く。次号及び第三号において同じ。)。二特許庁の所掌事務に係る国際協力に関すること。三工業所有権に関する外国との連絡に関すること。四前三号に掲げる事務のほか、工業所有権に関する多数国間の国際機関及び国際会議に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。 e-Gov法令検索で第三百十一条を開く ↗