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経済産業省組織規則 第三百七条 (総務課の所掌事務)

平成十三年経済産業省令第一号府省令
(総務課の所掌事務)

第三百七条

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。
  2. 特許庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  3. 特許庁の行政の考査に関すること。
  4. 広報に関すること。
  5. 特許庁の機構及び定員に関すること。
  6. 工業所有権に関する情報システムの整備及び管理に関すること。
  7. 工業所有権に関する指導に関すること(国際協力課の所掌に属するものを除く。)。
  8. 工業所有権に関する分類に関すること。
  9. 工業所有権に関する民間における技術の開発に係る環境の整備に関すること(企画調査課の所掌に属するものを除く。)。
  10. 工業所有権に関する条約に関する連絡調整に関すること。
  11. 十一
    工業所有権に関する不正競争の防止に関すること。
  12. 十二
    独立行政法人工業所有権情報・研修館の組織及び運営一般に関すること。
  13. 十三
    工業所有権審議会の庶務(弁理士審査分科会に係るものを除く。)に関すること。
  14. 十四
    裁定に関すること。
  15. 十五
    特許庁の所掌事務に係る訟務に関する事務の総括に関すること(審判部の所掌に属するものを除く。)。
  16. 十六
    前各号に掲げるもののほか、特許庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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