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経済産業省組織規則 第三百六条 (秘書課の所掌事務)

平成十三年経済産業省令第一号府省令
(秘書課の所掌事務)

第三百六条

秘書課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 機密に関すること。
  2. 特許庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
  3. 長官の官印及び庁印に関すること。
  4. 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  5. 特許庁の保有する情報の公開に関すること。
  6. 特許庁の保有する個人情報の保護に関すること。
  7. 特許庁の職員の医療その他の福利厚生に関すること(会計課の所掌に属するものを除く。)。
  8. 特許庁の事務能率の増進に関すること。
  9. 弁理士に関すること。
  10. 工業所有権審議会弁理士審査分科会の庶務に関すること。

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