(産業保安監督管理官)
第二百五十四条の十八
関東東北産業保安監督部、中部近畿産業保安監督部及び中国四国産業保安監督部に産業保安監督管理官それぞれ二人、北海道産業保安監督部及び九州産業保安監督部に産業保安監督管理官それぞれ一人を置く。
2産業保安監督管理官は、命を受けて、産業保安の監督に関する重要事項を処理する。
関東東北産業保安監督部、中部近畿産業保安監督部及び中国四国産業保安監督部に産業保安監督管理官それぞれ二人、北海道産業保安監督部及び九州産業保安監督部に産業保安監督管理官それぞれ一人を置く。
2産業保安監督管理官は、命を受けて、産業保安の監督に関する重要事項を処理する。