条文くん法令検索 AIに質問する

経済産業省組織規則 第二百五十四条の十七 (産業保安監督署の名称、位置、管轄区域及び所掌事務)

平成十三年経済産業省令第一号府省令
(産業保安監督署の名称、位置、管轄区域及び所掌事務)

第二百五十四条の十七

産業保安監督署の名称及び位置は次のとおりとし、その管轄区域は経済産業大臣の承認を受けて北海道産業保安監督部長又は中部近畿産業保安監督部長が定める。

2北海道産業保安監督部釧路産業保安監督署は、北海道産業保安監督部の所掌事務のうち、石炭鉱業及び亜炭鉱業に係る鉱山における保安に関する事務の一部を分掌する。

3中部近畿産業保安監督部北陸産業保安監督署は、中部近畿産業保安監督部の所掌事務のうち、電力及びガスの保安に関する事務の一部を分掌する。

e-Gov法令検索で第二百五十四条の十七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「経済産業省組織規則第二百五十四条の十七(産業保安監督署の名称、位置、管轄区域及び所掌事務)について教えてください」と聞く
← 第二百五十四条の十六(鉱害防止課の所掌事務) 経済産業省組織規則 目次 第二百五十四条の十八(産業保安監督管理官) →