(情報保全室)
第十五条
総務課に、情報保全室を置く。
2情報保全室は、経済産業省の所掌事務に係る特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号)に基づく特定秘密の保護並びに重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律(令和六年法律第二十七号)に基づく重要経済安保情報の保護及び活用に関する事務の総括に関する事務をつかさどる。
3情報保全室に、室長を置く。
総務課に、情報保全室を置く。
2情報保全室は、経済産業省の所掌事務に係る特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号)に基づく特定秘密の保護並びに重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律(令和六年法律第二十七号)に基づく重要経済安保情報の保護及び活用に関する事務の総括に関する事務をつかさどる。
3情報保全室に、室長を置く。