(東アジア経済統合企画官) 第十四条の八 経済連携課に、東アジア経済統合企画官一人を置く。2東アジア経済統合企画官は、命を受けて、経済連携課の所掌事務のうち東アジア地域における経済統合に関する事務に参画する。 e-Gov法令検索で第十四条の八を開く ↗