(韓国室) 第十四条の六 北東アジア課に、韓国室を置く。2韓国室は、次に掲げる事務をつかさどる。一朝鮮との通商に関する協定又は取決めの実施に関すること。二前号に掲げる地域について通商に関し調査すること。三第一号に掲げる地域からの外国公館との連絡に関すること。四第一号に掲げる地域との間の通商使節及びこれに類するもののあっせんに関すること。3韓国室に、室長を置く。 e-Gov法令検索で第十四条の六を開く ↗