条文くん法令検索 AIに質問する

経済産業省組織規則 第十四条の六 (韓国室)

平成十三年経済産業省令第一号府省令
(韓国室)

第十四条の六

北東アジア課に、韓国室を置く。

2韓国室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 朝鮮との通商に関する協定又は取決めの実施に関すること。
  2. 前号に掲げる地域について通商に関し調査すること。
  3. 第一号に掲げる地域からの外国公館との連絡に関すること。
  4. 第一号に掲げる地域との間の通商使節及びこれに類するもののあっせんに関すること。

3韓国室に、室長を置く。

e-Gov法令検索で第十四条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「経済産業省組織規則第十四条の六(韓国室)について教えてください」と聞く
← 第十四条の五(南西アジア室) 経済産業省組織規則 目次 第十四条の七(統括通商調査官及び通商調査官) →