(南西アジア室)
第十四条の五
アジア大洋州課に、南西アジア室を置く。
2南西アジア室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一南西アジア諸国との通商に関する協定又は取決めの実施に関すること。
- 二前号に掲げる地域について通商に関し調査すること。
- 三第一号に掲げる地域からの外国公館との連絡に関すること。
- 四第一号に掲げる地域との間の通商使節及びこれに類するもののあっせんに関すること。
3南西アジア室に、室長を置く。
アジア大洋州課に、南西アジア室を置く。
2南西アジア室は、次に掲げる事務をつかさどる。
3南西アジア室に、室長を置く。