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経済産業省組織規則 第十四条の五 (南西アジア室)

平成十三年経済産業省令第一号府省令
(南西アジア室)

第十四条の五

アジア大洋州課に、南西アジア室を置く。

2南西アジア室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 南西アジア諸国との通商に関する協定又は取決めの実施に関すること。
  2. 前号に掲げる地域について通商に関し調査すること。
  3. 第一号に掲げる地域からの外国公館との連絡に関すること。
  4. 第一号に掲げる地域との間の通商使節及びこれに類するもののあっせんに関すること。

3南西アジア室に、室長を置く。

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