条文くん法令検索 AIに質問する

経済産業省組織規則 第十一条 (工業用水道計画官)

平成十三年経済産業省令第一号府省令
(工業用水道計画官)

第十一条

産業基盤整備課に、工業用水道計画官を一人置く。

2工業用水道計画官は、命を受けて、工業用水道に関する計画及び調査に関する事務を処理する。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「経済産業省組織規則第十一条(工業用水道計画官)について教えてください」と聞く
← 第十条((統括地域活性化企画官)) 経済産業省組織規則 目次 第十三条(貿易保険検査官) →