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農林水産省定員規則 第二条 (本省及び各外局の各内部部局、各施設等機関、特別の機関及び各地方支分部局別の定員)

平成十三年農林水産省令第二十七号府省令
(本省及び各外局の各内部部局、各施設等機関、特別の機関及び各地方支分部局別の定員)

第二条

本省及び各外局の各内部部局、各施設等機関、特別の機関及び各地方支分部局別の定員は、前条に定める本省又は各外局別の定員の範囲内において、農林水産大臣が別に定める。

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