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農林水産省定員規則
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農林水産省定員規則 第一条 (本省及び各外局別の定員)
平成十三年農林水産省令第二十七号
府省令
(本省及び各外局別の定員)
第一条
農林水産省の本省及び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。
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(施行期日)
附則
この省令は、平成二十三年九月一日から施行する。
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第2条
農林水産省定員規則 目次
第二条(本省及び各外局の各内部部局、各施設等機関、特別の機関及び各地方支分部局別の定員) →