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農林水産省組織規則
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農林水産省組織規則 第八十条 (庶務課の所掌事務)
平成十三年農林水産省令第一号
府省令
(庶務課の所掌事務)
第八十条
庶務課は、
第七十二条第一号
から第四号までに掲げる事務及び前渡資金の経理に関する事務をつかさどる。
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この条文が参照している条文
第72条
← 第七十九条(名古屋植物防疫所に置く課等)
農林水産省組織規則 目次
第八十一条(統括植物検疫官の職務) →