条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
農林水産省組織規則
› 第七十九条
農林水産省組織規則 第七十九条 (名古屋植物防疫所に置く課等)
平成十三年農林水産省令第一号
府省令
(名古屋植物防疫所に置く課等)
第七十九条
名古屋植物防疫所に、庶務課並びに統括植物検疫官五人及び調整指導官一人を置く。
e-Gov法令検索で第七十九条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農林水産省組織規則第七十九条(名古屋植物防疫所に置く課等)について教えてください」と聞く
← 第七十八条の二(研修指導官の職務)
農林水産省組織規則 目次
第八十条(庶務課の所掌事務) →