(資源課の所掌事務)
第五百六十三条の二
資源課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一海洋生物資源の保存及び管理に関すること(漁業監督課及び資源管理推進官の所掌に属するものを除く。)。
- 二大臣許可漁業(基地式捕鯨業、母船式捕鯨業及びかつお・まぐろ漁業を除く。)の許可に関すること。
- 三日本海・九州西広域漁業調整委員会に関すること(境港漁業調整事務所の管轄区域のみに係るものに限り、漁業監督課及び資源管理推進官の所掌に属するものを除く。)。
- 四内水面漁業の振興に関すること。
資源課は、次に掲げる事務をつかさどる。