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農林水産省組織規則 第五百六十三条 (境港漁業調整事務所に置く課等)

平成十三年農林水産省令第一号府省令
(境港漁業調整事務所に置く課等)

第五百六十三条

境港漁業調整事務所に、次の二課並びに業務推進専門官一人、漁業監督指導官十三人、上席漁業監督指導官一人及び資源管理推進官一人を置く。

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