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農林水産省組織規則 第五百六十一条の二 (安全操業調整官の職務)
平成十三年農林水産省令第一号
府省令
(安全操業調整官の職務)
第五百六十一条の二
安全操業調整官は、命を受けて、
第五百五十三条の三
の事務をつかさどる。
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この条文が参照している条文
第553条の3
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