(安全操業調整官の職務) 第五百五十三条の三 安全操業調整官は、我が国漁業者の安全な操業のために必要な事項についての連絡調整(漁業取締りの業務に使用する船舶により行うものに限る。)に関する事務をつかさどる。 e-Gov法令検索で第五百五十三条の三を開く ↗